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精神上の障害によって判断能力が十分でない方(認知症高齢者・知的障害者・精神障害者など)を保護するための制度です。
少額(140万円まで)訴訟をする際、認定司法書士も弁護士同様、本人の代理となり交渉・和解・調停などの手続きをすることができます。この他にも裁判所への提出書類作成や本人訴訟の支援をすることができます。
その他内容証明や遺言書の書き方が分からない時などアドバイスいたします。